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第1回定例会質問と答弁 2018.2.15そね文子

<教育機会確保法と不登校の子どもへの支援について>

【Q1】〇教育機会確保法の意義について、教育委員会の見解を伺う。

〇同法及び国の基本方針に基づく取組をどのように進めてきたのか伺う。

【A1:教育長】 昨年2月に施行された教育機会確保法は、全ての児童生徒が学校で安心して教育を受けられる環境の確保を前提としつつ、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習環境の重要性とともに、無理な通学はかえって状況を悪化させる懸念があるため、不登校児童生徒の休養の必要性が明記されたことに、大きな意義があるものと考える。

こうした同法の施行等を踏まえ、教育委員会としては、平成29年度に、不登校問題をはじめとした教育相談体制を充実・強化するため、学校や保護者、関係機関と連携した支援の要となるスクールソーシャルワーカーを増員するほか、適応指導教室に通う児童生徒の社会的自立等を助長するため、新たに宿泊体験事業を実施するなどの取組を行い、一定の成果を挙げている。また、いじめ等を許さない学校づくりに関しても、各学校のいじめ防止対策を一層推進するため、教育委員会の付属機関として「いじめ問題対策委員会」を新設したところである。

今後とも、各学校と十分連携と図りながら、同法及び同法に基づいて国が定めた基本指針等の趣旨を踏まえた取組を着実に進め、不登校児童生徒及びその保護者に対するきめ細やかな支援に努めてまいりたい。

【Q2】〇教職員や不登校児童生徒とその保護者に「不登校は悪いことではない」との考え方を伝える必要があるが、見解を伺う。こうした考え方は支援に関わる民生委員・児童委員や子ども家庭支援センター職員等とも共有すべきと考えるがいかがか。

〇これらの不登校支援に関わる教職員や関係者に対して、研修を行うことも有効であると考えるがいかがか。

【A2:教育次長】まず、教育機会確保法に関わる教員研修については、同法施行前の平成28年12月から施行後の昨年6月にかけて、校長や生活指導主任等の教員を対象に、文部科学省のフリースクール等担当官や特別支援教育課で組織する不登校相談支援チームの専門職員を講師とする研修を行い、ご指摘の「不登校は悪いことではない」という考え方を含め、理解と共有を図っており、引き続き取り組んでまいる考えである。

こうした理解と共有を一層広げ、深めることの必要性を十分認識しており、今後、機会を捉えて民生委員・児童委員や関係機関等への働きかけ等を進めてまいりたい。なお、各学校及び教育委員会では、これまでも「不登校は悪いことではない」という姿勢を明らかにしながら、不登校児童生徒とその保護者への支援に当たっているところである。

【Q3】〇適応指導教室の名称について、国の考え方を踏まえて「教育支援センター」としてはと考えるがいかがか。

〇適応指導教室の設置目的について、国の基本指針を参考に見直すことが望ましいがいかがか。

〇適応指導教室に登録している児童生徒数を伺う。

〇適応指導教室に希望者が入室できないことがあると聞くが状況を伺う。新たな教室の整備が必要と考えるがいかがか。

【A3:教育次長】まず、適応指導教室の名称については、「杉並区適応指導教室運営要網」において、「さざんかステップアップ教室」と位置づけており、パンフレット等でもその名称をメインに記載するなど、一定の定着が図られているものと考える。従って、直ちに国が示す「教育支援センター」とする考えはない。

一方で、同要網に規定する適応指導教室の設置目的については、ご指摘のとおり、国が定めた基本指針の考え方と一致していない部分もあるので必要な見直しを検討していく。

次に、適応指導教室に登録している児童生徒数だが、小学生対象の1教室は、平成28年度が23人、平成29年度が1月末現在で20人。中学生対象の3教室は、合計で平成28年度が64人、平成29年度が同じく66人であり、この2年間は全体としては同規模で推移している。こうした中で、教室によっては、入室希望に対して受け入れが難しくなってきている状況もあるので、今後の需要動向に応じて、新たな教室整備を含めた必要な対応を検討してまいりたい。

【Q4】〇区立小中学校の児童生徒が不登校に至った要因をどのように分析しているのか伺う。

〇不登校児童生徒が登校した際に、安心して過ごせるよう、保健室や相談室、学校図書館等を活用すべきと考えるが、現状について伺う。

【A4:教育企画担当部長】  区立小中学校の児童生徒が不登校に至る主な要因は、家庭環境や友人関係等であり、情緒不安定などの本人に起因する要因が複雑に絡み合っているケースも増えてきている。

これらの不登校児童生徒が自主的に登校した際の対応については、各学校において、学級担任が核となり、養護教諭やスクールカウンセラー等と相談・連携しながら、ご指摘の保健室や教育相談室、学校図書館などを活用して、当該児童生徒が安心して過ごすことのできる居場所を提供しているところであり、今後ともこうした適切な対応が図られるよう、各学校に働きかけてまいりたい。

【Q5】〇不登校児童生徒に対する組織的・計画的な支援に資するため、国の基本指針に示された「児童生徒理解・教育支援シート」を作成すべきと考えるがいかがか。

【A5:教育次長】 現在、区立中学校においては、不登校児童生徒一人ひとりに対する適切な支援を図るため、個別のシートを作成し、活用を図っている。

今後、国が示すシートの内容等と現在使用しているシートを比較分析の上、取り入れるべきものがあれば様式を改善し、更なる支援の充実につなげてまいりたい。

【Q6】 〇不登校児童生徒の親の会に対する支援も行ってもらいたいがいかがか。また、不登校児童生徒の保護者に、親の会を周知してほしいがいかがか。

【A6:教育次長】 ご指摘の親の会については、特別支援教育課が事務局となり、保護者同士の情報交換や交流、事務局からの不登校関連情報の提供などを行うため、済美教育センターの会議室で定期的に開催している。

この間、親の会から特段の意見・要望は聞いていないが、ご指摘のような講演会の開催や、子供が義務教育を終了した親同士が自主的に集まっている組織との連携等を含め、改めて、関係者に今後の活動のあり方等に関する考えを伺った上で、必要な対応を図っていく。

また、親の会の周知は、教育相談やスクール・ソーシャル・ワーカーを通じて適宜行っているところである。

【Q7】 子どもが不登校という職員がいると思うが、このような事情を抱えた職員には、何らかの支援はあるのか。また、実際行った支援の具体的な事例について教えてほしい。

【A7:総務部長】 職員一人ひとりが活き活きと働くことができるよう、区においては、平成28年4月に策定した「子育て支援・女性活躍推進行動計画」に基づいて出産や育児、介護等の支援を行う環境づくりに取り組んでいるところである。

特に、ご指摘のような事情を抱える職員については、状況に応じて、超過勤務が生じないような配慮や人事異動といった対応を図るほか、人事課内に、子育て相談員を配置しながら、様々な相談に応じる等の支援を行っているところである。

さらに、子のための看護休暇や介護休暇制度については、国等との均衡を図りつつ、柔軟な運用に努め、働きやすい環境づくりを進めている。

お尋ねの具体的な事例については、子どもが不登校で、常時、介護が必要な職員に、1年間の介護休暇を認めたケースもあった。z

区においては、引き続き、職員だれもが、仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場づくりに努めていく。

第1回定例会一般質問 2018.2.15そね文子

いのち・平和クラブの一員として「教育機会確保法と不登校の子どもへの支援について」一般質問いたします。

2016年12月、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる「教育機会確保法」が成立し、不登校の子どもが学校以外の場で学ぶことが公に認められることとなりました。これに先立つ形で文部科学省が出した通知では、「不登校は多様な要因によって、どの児童生徒にも起こりえることであり、その行為を『問題行動』と判断してはならない。不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭することが重要」と示されています。文科省が規定した不登校とは病気や経済的理由による場合を除き、年間に連続または断続的に30日以上欠席することですが、2016年度の全国の小中学校の不登校の子どもの数は131,398人で、この6割が90日以上欠席をしている状況です。長期的に見て人数も割合も増加傾向にあります。

一方、内閣府の調査では18歳以下の子どもの自殺が長期休み明けの9月1日に特出して多いことが明らかになり、学校復帰のみを目指す不登校対策がいかに子どもを追いつめてきたか、年間300人前後の子どもが自らいのちを断つという状況を、生み出してきたことの原因のひとつがここにあったことがわかりました。「学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい」と新学期を目前に控えた夏休みの終わりに、鎌倉市の図書館がつぶやいたツイッターに多くの反響があったことは皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。不登校が認められることで救われる命があるということです。学校教育法や子どもの権利条約の理念を基本として生まれたこの新しい法律が、不登校の子どもたちの希望につながるよう活用され、よりよい制度に育てていきたいと願う立場から質問いたします。

まず初めに、

  • 区教委としてこの法が成立したことの意味をどう考えているか。見解をうかがいます。

2.この法律の施行、法に基づく施策を推進するための基本指針が定められてから1年が経過しようとしている現在、区ではこれらに定められた取り組みをどのように進めてきたか、伺います。

基本指針には「不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こりうるものとしてとらえ、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要である」と記されています。また先に述べた文科省の通知においても、「不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り添い共感的理解と受容の姿勢を持つことが、児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要であり、周囲の大人との信頼関係を構築していく過程が社会性や人間性の伸長につながり、結果として児童生徒の社会的自立につながることが期待される」と記されています。

3.区教委が先ず取り組むべきは、この考え方の広報と普及啓発に努めることと考えます。不登校への偏見を払拭するため広範囲に広報することと、不登校の子どもやその周辺の当事者に対して直接伝えること。この両方に教育委員会として取り組む必要があると考えます。

不登校を経験した子どもが後で回想したことですが、「学校に行かないことは悪」という強迫観念があって、自分は悪いことをしているという罪悪感から、半年後に学校に復帰したが、学校が楽しくないと思いながら通うことで周囲を恨むようになり、さらにこじれていったと言っています。また、親が子どもを無理やり学校にやろうとしたり、母親の育て方が悪いと父親が受け入れないケース、親戚や周辺の人たちに責められ追い詰められたりと様々な悲劇が繰り返されてきました。学校関係者、不登校の子ども及び保護者には直接「不登校は悪いことではない」という考え方を知らせることが必要だと考えますが、教育委員会の考えをうかがいます。

4.この考え方は学校関係者のみならず、福祉関連の担当者も理解しておくことが必要だと考えます。教育委員会が責任をもって民生児童委員や保健師、児童福祉職などの福祉関係者に対し情報提供を行うべきと考えますが、見解をうかがいます。ある自治体では文科省の担当課の職員が研修を行ったと聞いており、杉並区でもそのような研修を行うよう求めますがいかがかお聞きします。

確保法の13条は不登校の子どもに対して「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」を指摘し、不登校の子どもの「状況に応じた」、学校外の普通教育の機会確保、多様な学びの促進のために、「必要な情報提供、助言その他の支援」を行うとし、学校外の多様な学びの場が普通教育の機会確保につながるものとして、歴史的にも初めて公的な承認を与えるものとなりました。

5.区が設置している適応指導教室は文科省の資料には教育支援センター(適応指導教室)または教育支援センターと表記されています。学校に適応できなかった子どもを指導するという意味が見て取れる「適応指導教室」という名称を「教育支援センター」に改めることも検討されてはと考えますが、教育委員会の考えをうかがいます。

6.区ではこれまで、適応指導教室の目的を学校復帰としてきましたが、「~確保法」の基本指針には「…支援に際しては、登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的にとらえて、社会的に自立することを目指す必要がある。」と示されています。これまでの不登校対策が学校復帰を目指すことのみであったことが様々な悲劇を繰り返してきたことを考えると、区の要綱や冊子「杉並区の教育」に書かれている適応指導教室の目的を、社会的に自立することを支援するなど、学校復帰に偏らない説明にするのが望ましいと考えますが、見解をうかがいます。

次に、区内の状況について具体的に伺っていきたいと思います。

7.2016年度の杉並区内の不登校の数は小学生が108人、中学生が217人で増加傾向にあります。区内ではこのように不登校が生じている原因をどのように分析しているかうかがいます。

8.区では小学生対象に1か所、中学生を対象に3か所の適応指導教室である、さざんかステップアップ教室を開設していますが、そこに登録されている子どもの数についてもうかがいます。

9.さざんかステップアップ教室が定員超過で、希望したがなかなか入れないという話を聞きます。実際に不登校の小学生108名に対して教室の定員が20名、中学生217名に対して定員60名では足りていないのは明らかです。新たなさざんか教室の設置も必要だと考えますが検討状況をうかがいます。

さざんか教室に通う子、民間のフリースクールに通う子がいる中で、不登校の子どもたちの多くが家庭で過ごしている状況です。このような子どもへの学習支援として、ICTを活用した教育を希望する保護者からの声を聞いています。どこにも出られず家庭にいる子どもにタブレットを貸し出し、学習の機会を確保することを検討いただくことも要望いたします。

確保法において、まずは学校が子どもにとって安心できる場所であること。そのためにはいじめ、暴力行為、体罰などを許さないこと、授業が魅力的でわかりやすく、子どもによっては個別指導やグループ指導などを行い個に応じた指導の充実をはかることが求められているのは大前提であり、それを目標にどこの学校でも努力されていることと認識しています。また杉並区では全国に先がけてSSWを配置するなど不登校の子どもへの支援にも手厚く対応してきたことは評価しています。しかし、にもかかわらず多くの不登校の子どもが出ているのも現実です。

10.不登校児童生徒に対しては、学校全体で支援を行うことが必要であり、校長のリーダーシップの下SCやSSWなどと連携しチーム学校体制をとることが求められています。また必要に応じ、福祉、医療および民間の団体などの関係機関とも情報共有を行うほか、学校間の引継ぎを行うなどして組織的・計画的な支援を推進する。その際は子どもや保護者と話し合い「児童生徒理解・教育支援シート」等を作成することが望ましいと基本指針には示されているところですが、このようなシートについての検討状況はいかがかうかがいます。

11.また基本指針には、学校では保健室や相談室、学校図書館等も活用しつつ、安心して学校生活を送ることができるよう、子どもの個別の状況に応じた支援をすることが示されており、このことはすべての学校で行っていただきたいと考えます。教育委員会としてどのように取り組まれているかうかがいます。

学校外の民間のフリースクールなども普通教育を行う機関として「確保法」で認められたことは先に述べた通りですが、文部科学省の調査によればフリースクールの平均の月会費が3万3000円となっており、経済的に困窮している家庭の子が通うのは厳しい現状です。ここで不登校の子をもつ親の会からの訴えを紹介しますと、発達障害や不登校の子は、親も時間をかけて丁寧に対応する必要があり、仕事が続けられないお母さんも多数います。医療機関にかかるにしても専門の相談機関に行くにしても平日の日中働いている保護者は、そうそう休みがとれないので場合によっては仕事をやめることになります。また、保護者も精神的な不調に見舞われて仕事が続けられなくなることもあります。

子どものためと思って仕事をやめ(あるいは子どもへの対応のために働けなくなり)、貯金を切り崩し、必死に対応しますが家庭によってできる範囲は異なります。

一方で、無理をしてフリースクールや家庭教師を頼むなどして経済的に苦しくなり、不登校の子どもを置いて働きに出なければならなくなるケースもあります。

また、どうしても仕事をやめられない保護者もいます。そういった保護者は、子どものために時間をかけたくても、どうすることもできないというジレンマに苦しめられています。経済格差が子どもの将来の格差につながる不安は、親としてはとても大きなものです。登校していれば起きない深刻な問題が、子どもの不登校によって生じる。このような状況を受け止め区の設置するさざんか教室が定員オーバーで入れない子どもがいる中、家庭への経済的な支援についても検討いただくよう、要望いたします。

12.親の会への支援

小学生の不登校の子どもの保護者から、横のつながりがほしい、地域で同じ状況にある人とつながりたいと思ってもその手段がなく、孤立していると感じるとの話を聞きました。不登校児の親同士のつながりを作るために区の支援が必要です。定期的に親の会が開けるような支援として、日時を設定し保護者に連絡を取り、子どもも連れてこられるような場所を確保する。その際の子どもの見守りを支援する。親の会の情報を区が直接保護者に送る。親の会で開く講演会などの案内を直接保護者に連絡する。親の会を経済的、事務的に支援する、など親同士のつながりを作るためのさまざまな支援が求められています。実際に区内でも不登校の子どもを持つ保護者が、自分たちが経験してわかったこと、情報を同じ立場の保護者に役立ててほしいと親の会を立ち上げ、お話会や講座、高校受験のためのアドバイスなど様々な活動を行っています。しかし、その活動は自身も不登校の子どもと日々向き合いながらボランティアで行われています。区がそのような会と協力し、経済的、人的な支援をすることによって、孤立している保護者と会をつなげていただきたいと考えますが、区の見解をうかがいます。

13.また、区としても不登校児童生徒の保護者に対して、多様な支援方策を情報提供していただきたいと思います。その一環として、フリースクール関係者等による講演会の開催など検討していただきたいと考えますがいかがか伺います。

14.情報提供

不登校の子どもへの相談は済美教育センターの教育相談で行われていますが、相談を受けるまでに時間がかかるとの声を聞いています。学校でも不登校への支援に関する情報が得られるようにしてほしいと思います。SSWの存在を知らず、そこにつながるのに数年かかったという話も聞きます。親の会の情報、さざんか教室のこと、近隣のフリースクールのことなど、学校関係者に研修を行い適切な情報提供ができる体制をとっていただきたいと考えます。子どもは日々成長し、変化しているのに、相談に行きつくまでに長い間ただ待たされたりすることのないようにお願いします。親の会も、これまでの蓄積からボランティアで情報提供や相談にあたっています。親の会と連携し、協働で相談や情報提供に取り組むことは、当事者だからこその適切な対応が期待でき、有効なことと考えます。ぜひ検討いただきたいと思いますが、見解をうかがいます。

先日、杉並区の子どもが在籍児童の半数をしめているという近隣区にあるフリースクールに話を聞いてきました。民間アパートの一室を借り、朝から午後まで教室を開き、5時までは自習ができるようになっていて、先生がついて子どもたちが勉強している姿を見せていただきました。ここには杉並区から10人の子どもが通っています。それぞれが様々な事情を抱えて来ましたが、皆ここで受け入れられて安心して自分を取り戻し、今は元気になって通ってきているとのこと。子どもが在籍している学校の校長や担任の先生もこのフリースクールを訪れ、カリキュラムなどを確認したうえで全員がここの出席を学校の出席として認められているとのことでした。このフリースクールも一つの適応指導教室の役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。しかし、公的な補助が一切ない中での経営は大変厳しいとのことであり、よく理解できます。継続していくためには公的な支援が必要だと強く感じました。また、場所は小さな1部屋ですから、子どもたちが体育や調理などの体験を行う際には外の施設を使う必要もありますが、その施設使用についてもフリースクールは営利団体とみなされ使用が難しい状況にあることも伺いました。このような、子どもの学びの場には区の多方面からの支援を行っていただけるよう強く要望いたします。

最後は少し違う角度からの質問です。

15.子どもの不登校によって保護者も厳しい状況に置かれることは先に述べました。区役所職員は4000名で、この中には子どもが不登校という職員もいることと思います。そのような事情を抱えた職員には何らかの支援はあるのでしょうか。支援について検討することは、これまで培った人材流失を防ぎ、区にとってもメリットがあると考えるものです。これまでに、実際に支援を行った事例があれば伺いたいと思います。

これまで様々な場面での支援の必要性について述べてまいりました。ここで文部科学省が予算をとって進めている「学校以外の場における教育機会の確保等に関する調査研究」について述べたいと思います。これは教育委員会や学校を中心に関係者が連携し、不登校児童生徒の学校外での様々な学習を支援する体制を整備するための実践研究や不登校児童生徒を受け入れている民間団体の自主的な取り組みを促進するための仕組み等に関する調査研究について、自治体がやると手を上げれば、今回質問で取り上げてきた様々な支援にたいして国の予算がつくものです。ぜひ杉並区としてこれに手を上げ、研究のための予算を活用して支援を行っていただくよう要望いたします。

今回の質問をするにあたり、不登校の子どもの保護者にたくさんの話を聞かせていただきました。そして、子どもたちは学校が合わないだけで、個性的で様々な能力を持っていると実感しました。そのような子どもたちが学びを通して自分の個性を伸ばし、自立して社会でそれぞれの居場所を見つけ自分らしく生きていくことは、多様性ある豊かな共生社会を形成することにつながります。そのために今予算を使うことは未来への有効な投資と言えると思います。私も豊かな共生社会を共につくるためにこの課題に継続的に取り組んで行くことを申し上げ一般質問を終わります。